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   同法律案委員会修正要旨

一 消費者庁設置法の題名を「消費者庁及び消費者委員会設置法」に改めること。

二 消費者庁の任務に関し、消費者の権利の尊重等消費者基本法の基本理念にのっとり、その事務を行うことを明記すること。

三 消費者政策委員会を内閣府本府に設置するものに改め、その名称を消費者委員会に改称すること。

四 消費者委員会の内閣総理大臣等に対する建議及び関係行政機関の長に対する報告徴求・資料提出要求権限等を規定すること。

五 消費者委員会の委員の職権行使の独立性を規定するとともに、その委員の人数を十人以内とすること。

六 附則において、消費者委員会の委員の勤務形態、所管法律の見直し、消費者行政に係る体制整備、地方支援の在り方、適格消費者団体に対する資金確保その他の支援、不当な収益のはく奪及び被害者救済制度について検討条項を設けること。

 

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