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   同法律案委員会修正要旨

一 申込者等が契約の申込みの撤回等を電磁的記録により行う場合の効力発生時期について、申込みの撤回等に係る電磁的記録による通知を発した時とすること。

二 特定商取引に関する法律及び特定商品等の預託等取引契約に関する法律の改正規定のうち、販売業者等が交付する書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供に関する規定について、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

三 政府は、二の施行後二年を経過した場合において、販売業者等が交付する書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供に関する規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。

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