同法律案委員会修正要旨
一 電波監理審議会の諮問に関する事項
総務大臣は、電波監理審議会への諮問事項について、案の策定前においても諮問することができるようにすること。
二 電波利用料の使途(電波利用共益費用)に関する事項
1 研究開発事務の対象を、周波数を効率的に利用する技術、周波数の共同利用を促進する技術又は高い周波数への移行を促進する技術としておおむね五年以内に開発すべき技術に関する無線設備の技術基準の策定に向けた研究開発に限定すること。
2 新たに、電波利用料の使途として、電波の能率的な利用を確保し、又は電波の人体等への悪影響を防止するために行う周波数の使用又は人体等の防護に関するリテラシーの向上のための活動に対する必要な援助を追加すること。
3 現在電波利用料の使途として実施されている電波の安全性に関する調査、標準電波の発射、電波遮へい対策事業及び電波利用料制度に関する企画・立案等の事務を法律上明記すること。
4 総務大臣は、無線設備の技術基準の策定に向けた研究開発の成果その他の電波利用料の使途として実施される事務の実施状況に関する資料を公表するものとすること。
三 電波利用料に関する検討規定の追加
政府は、少なくとも三年ごとに、電波利用料の徴収等に関する規定の施行状況について電波利用料の適正性の確保の観点から検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。