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同法律案委員会修正要旨

一 百条調査に係る関係人の出頭及び証言並びに記録の提出の請求の要件の明確化

普通地方公共団体の議会が当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行うため関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができる場合を、特に必要があると認めるときに限るものとすること。

二 政務調査費の名称の変更等

政務調査費の名称を「政務活動費」に、交付の名目を「議会の議員の調査研究その他の活動に資するため」に改めるとともに、政務活動費を充てることができる経費の範囲について、条例で定めなければならないものとすること。また、議長は、政務活動費については、その使途の透明性の確保に努めるものとする規定を追加すること。

三 普通地方公共団体の長及び委員長等の議場出席についての配慮規定の追加

会期を通年とした普通地方公共団体の議会の議長は、当該普通地方公共団体の長及び委員長等に議場への出席を求めるに当たっては、当該普通地方公共団体の執行機関の事務に支障を及ぼすことのないよう配慮しなければならないものとする規定を追加すること。

四 その他

所要の規定の整備を行うこと。

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