一 防衛参事官を廃止するとともに、防衛大臣補佐官を新設し、その職務、任免、服務について定めるほか、給与としての俸給、地域手当、通勤手当、期末手当の支給その他所要の規定の整備を行うこと。
二 防衛会議を新設し、その組織及び運営を定めるほか、所要の規定の整備を行うこと。
三 陸上自衛隊の学校の生徒の身分を新設し、当該生徒を防衛省の職員の定員外とするとともに、三等陸士、三等海士及び三等空士の階級を廃止するほか、給与としての生徒手当の新設、期末手当の支給及び療養の給付その他所要の規定の整備を行うこと。
四 自衛官候補生の身分を新設し、その任用期間等を定めるとともに防衛省の職員の定員外とするほか、給与としての自衛官候補生手当の新設、扶養手当の支給、自衛官任用一時金の新設及び療養の給付その他所要の規定の整備を行うこと。
五 定年に達したことにより退職することとなる自衛官について、本人の同意を得た上で、当該自衛官が定年に達した後も通算三年まで引き続き自衛官として勤務させることを可能とすること。
六 自衛官への定年退職者等の再任用について、現行の一年以内の任期を六十歳前に限り三年以内の任期を可能とすること。
七 防衛大学校及び防衛医科大学校における研究の位置付けを規定すること。
八 陸上自衛隊の部隊として第十五旅団を新編すること。
九 二十四万八千六百四十七人の自衛官の定数を百八十四人削減し二十四万八千四百六十三人にした上で、更に七百十七人削減し二十四万七千七百四十六人に変更すること。
十 八千四百二十五人の即応予備自衛官の員数を十七人削減し八千四百八人にした上で、改めて五十九人増加させ八千四百六十七人に変更すること。
十一 この法律は、別段の定めがある場合を除き、平成二十二年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行すること。