一 自衛隊教官俸給表及び自衛官俸給表の俸給月額を一般職の国家公務員の例に準じて改定すること。
二 常勤の防衛大臣補佐官、防衛大学校及び防衛医科大学校の学生並びに生徒に支給される十二月期の期末手当の支給割合を百分の百五十に引き下げること。
三 一般職の国家公務員の例に準じて、当分の間、行政職俸給表(一)六級以上に相当する職員が五十五歳に達した日後における最初の四月一日以後の俸給月額等について減額の規定を定めること。
四 常勤の防衛大臣補佐官、防衛大学校及び防衛医科大学校の学生並びに生徒に支給される六月期の期末手当の支給割合を百分の百四十に引き下げるとともに、十二月期の期末手当の支給割合を百分の百五十五に引き上げること。
五 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行すること。ただし、四に係る改正規定は平成二十三年四月一日から施行すること。