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     防衛省設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出)の概要

 本案は、防衛省の所掌事務をより効果的かつ効率的に遂行し得る体制を整備するため、自衛官の定数及び即応予備自衛官の員数の変更、防衛大学校等における研究の位置付けの明確化、陸上自衛隊の学校の生徒の身分の新設、自衛官の勤務延長及び再任用に係る期間の伸長等の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 防衛省設置法の一部改正

 1 自衛官の定数を三百四十四人削減し、二十四万八千三百三人に改めること。

 2 防衛大学校及び防衛医科大学校における研究の位置付けを規定すること。

二 自衛隊法の一部改正

 1 陸上自衛隊の学校の生徒の身分を新設し、当該生徒を防衛省の職員の定員外とすること。

 2 陸上自衛隊の学校の生徒の身分の新設に伴い、三等陸士、三等海士及び三等空士の階級を廃止すること。

 3 陸上自衛隊の学校の生徒の身分の新設に伴い、所要の規定の整備を行うこと。

 4 定年に達したことにより退職することとなる自衛官について、本人の同意を得た上で、当該自衛官が定年に達した後も通算三年まで引き続き自衛官として勤務させることを可能とすること。

 5 自衛官への定年退職者等の再任用について、現行の一年以内の任期を六十歳前に限り三年以内の任期を可能とすること。

 6 即応予備自衛官の員数を十七人削減し、八千四百八人に改めること。

 7 その他所要の規定の整備を行うこと。

三 防衛省の職員の給与等に関する法律の一部改正

 1 陸上自衛隊の学校の生徒の身分の新設に伴い、生徒に対する給与としての生徒手当の新設、期末手当の支給及び療養の給付その他所要の規定の整備を行うこと。

 2 自衛官の勤務延長について、本人の同意を得た上で当該自衛官が定年に達した後も通算三年まで引き続き自衛官として勤務させることを可能とすることに伴い、若年定年退職者給付金の支給その他の適切な処遇を確保するための措置を講ずること。

 3 陸上自衛隊の学校の生徒の身分の新設に伴い、三等陸士、三等海士及び三等空士の階級を廃止することに伴い、自衛官俸給表の三等陸士、三等海士及び三等空士の項を削除すること。

四 施行期日等

 1 この法律は、平成二十一年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行すること。ただし、二の4及び三の2に係る改正規定は公布の日から、二の5に係る改正規定は公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から、二の3及び三の1に係る改正規定は平成二十一年四月一日から、二の2及び三の3に係る改正規定は平成二十一年十月一日から施行することとするほか、四の2に掲げる関係法律の施行期日を定めること。

 2 この法律の施行に伴い必要となる経過措置を定め、関係法律の規定について整備すること。

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