一 防衛省設置法の一部改正
自衛官の定数を改めること。
二 自衛隊法の一部改正
インドとの物品役務相互提供協定に係る物品又は役務の提供に関する規定を整備すること。
三 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の一部改正
大規模な災害に対処する外国軍隊に対する物品又は役務の提供の対象として、インドの軍隊を追加すること。
この法律は、令和四年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行するほか、必要な施行期日を定めること。
一 防衛省設置法の一部改正
自衛官の定数を改めること。
二 自衛隊法の一部改正
インドとの物品役務相互提供協定に係る物品又は役務の提供に関する規定を整備すること。
三 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の一部改正
大規模な災害に対処する外国軍隊に対する物品又は役務の提供の対象として、インドの軍隊を追加すること。
この法律は、令和四年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行するほか、必要な施行期日を定めること。