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                                 (安全保障委員会) 

   防衛省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出第四号)概要

 本案は、自衛隊の任務の円滑な遂行を図るため、自衛官の定数を改めるものであり、その内容は次のとおりである。

一 自衛官の定数を改めること。

二 この法律は、令和三年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行すること。

 

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