一 自衛隊教官俸給表及び自衛官俸給表の俸給月額を一般職の国家公務員の例に準じて改定すること。
二 常勤の防衛大臣補佐官並びに防衛大学校及び防衛医科大学校の学生に支給される十二月期の期末手当の支給割合を百分の百六十五に引き下げること。
三 常勤の防衛大臣補佐官並びに防衛大学校及び防衛医科大学校の学生に支給される六月期の期末手当の支給割合を百分の百四十五に引き下げること。
四 その他所要の規定の整備を行うこと。
五 生徒に支給される六月期の期末手当の支給割合を百分の百四十五に、十二月期の期末手当の支給割合を百分の百六十五に、それぞれ引き下げること。
六 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行すること。ただし、五に係る改正規定は公布の日から、三に係る改正規定は平成二十二年四月一日から施行すること。