(地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会)
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第四号)の概要
本案は、クラウド・コンピューティング・サービス(以下「クラウドサービス」という。)を適切かつ効果的に活用することにより国又は地方公共団体の事務の実施に関連する情報システムの効果的かつ効率的な整備及び運用を推進するため、内閣総理大臣が国と国以外の当該情報システムの整備等を行う者とが共同して当該クラウドサービスを利用することができるようにするために必要な措置を講ずることとするとともに、当該共同利用が行われる際の金銭の保管に関する規定を整備する等の措置を講ずるもので、その主な内容は次のとおりである。
一 内閣総理大臣は、国と国以外の者が共同してクラウドサービスを利用可能とするために必要な措置を講じなければならないこととすること。また、国の行政機関等は、情報システムを整備しようとするときは当該クラウドサービスの利用を検討しなければならないこととし、地方公共団体等は当該クラウドサービスの利用の検討に努めなければならないこととすること。
二 内閣総理大臣は、クラウドサービス提供事業者との契約において、国以外の者が当該事業者に支払うべきクラウド利用料について内閣総理大臣が国以外の者から納付を受けた上で内閣総理大臣から当該事業者に引き渡す旨が定められているときは、当該クラウド利用料を保管することができることとすること。
三 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して二月を経過した日から施行すること。