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   株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律案(内閣提出第一八号)の概要

 本案は、令和六年能登半島地震災害からの復興に向けた取組を引き続き推進するとともに、頻発する自然災害への対応を強化するため、株式会社地域経済活性化支援機構の業務の期限を延長するとともに、その支援基準に大規模な災害を受けた地域の経済の再建のための当該地域の事業者に対する迅速かつ適切な支援の実施に必要な事項を含める等の規定の整備を行うもので、その主な内容は次のとおりである。

一 株式会社地域経済活性化支援機構の目的の明確化

  株式会社地域経済活性化支援機構は、「大規模な災害を受けた地域の経済の再建」その他の地域経済の活性化を図るため、支援を行うことを目的とする株式会社とすること。

二 支援基準の強化

  支援基準は、大規模な災害を受けた地域の経済の再建のための当該地域の事業者に対する迅速かつ適切な支援の実施に必要な事項を含むものでなければならないものとすること。

三 業務の期限の延長

 1 再生支援決定、特定支援決定、特定組合出資決定及び特定経営管理決定は、令和二十三年三月三十一日までに行わなければならないものとすること。

 2 地域経済活性化支援機構は、令和二十八年三月三十一日までの期間内に、1に掲げる決定及び特定専門家派遣決定に係る全ての業務を完了するように努めなければならないものとすること。

四 残余財産の分配の特例

  地域経済活性化支援機構が解散した場合において、株主に分配することができる残余財産の額が株式の払込金額の総額を下回るときは、当該残余財産の額は、政府保有株式以外の株式についてその払込金額を限度として分配し、分配の結果なお残余があるときは、その残余の額を政府保有株式について分配するものとすること。

五 施行期日

  この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行すること。

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