緑の気候基金への拠出及びこれに伴う措置に関する法律案(内閣提出第一二号)の概要
本案は、気候変動に関する国際連合枠組条約の資金供与の制度の運営を委託された緑の気候基金に対する我が国からの拠出及びこれに伴う措置について定めるものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 政府は、緑の気候基金(以下「基金」という。)に対し、予算で定める金額の範囲内において、本邦通貨により拠出することができること。
二 政府は、基金に対して拠出する本邦通貨の全部又は一部を国債で拠出することができること。
三 二の国債の発行条件、償還等については、国際復興開発銀行の例に準ずること。
四 基金の保有する本邦通貨その他の資産の寄託所としての業務は、日本銀行が行うこととすること。
五 この法律は、公布の日又は平成二十七年四月一日のいずれか遅い日から施行すること。