衆議院

メインへスキップ



(外務委員会) 

   千九百九十四年四月十五日にマラケシュで作成された世界貿易機関を設立するマラケシュ協定のサービスの貿易に関する一般協定の日本国の特定の約束に係る表の改善に関する確認書の締結について承認を求めるの件(条約第九号)概要

 本件は、標記の確認書の締結について、国会の承認を求めるものである。

 この確認書は、サービスに係る国内規制に関する規律についての有志国間での交渉の成果に基づき、資格要件等に関連する措置がサービスの貿易に対する不必要な障害とならないことを確保するため、サービスの貿易に関する一般協定に含まれる我が国の特定の約束に係る表にサービスに係る国内規制に関する規律を追加的な約束として履行することを記載することについて定めるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 規律は、加盟国による措置であって、サービスの貿易に影響を及ぼす免許要件及び免許の審査に係る手続、資格要件及び資格の審査に係る手続並びに技術上の基準に関連するものについて適用すること。

二 加盟国は、サービスの提供に係る許可(サービスの提供を認めることであって、申請者が免許要件、資格要件又は技術上の基準を満たすことを証明するために従わなければならない手続によって得られるものをいう。)を要求する場合には、自国の権限のある当局が、実行可能な範囲内で年間を通じていつでも申請の提出を認めること、電子的様式による申請を受理するよう努めること等を確保すること。

三 加盟国は、サービスの提供に係る許可を要求する場合には、自国の権限のある当局が、実行可能な範囲内で申請の審査のための指標となる日程を提供すること、申請に不備がないと認めるときは合理的な期間内に審査を完了すること、申請を拒否するときは可能な範囲内で当該申請者に対し拒否した理由等を通知すること等を確保すること。

四 加盟国は、サービスの提供に係る許可を要求する場合には、サービス提供者又はサービスを提供しようとする者が当該許可を取得し、維持し、修正し、及び更新するための要件及び手続に従うために必要な情報を速やかに公表すること。

五 加盟国は、措置を採用するに当たり、実行可能な範囲内で、かつ、自国の法制に適合する方法により、一般に適用される自国の法令であってこの規律の適用範囲内の事項に関連して自国が採用しようとするものを事前に公表し、利害関係を有する者及び他の加盟国に対し措置の案に関する意見を提出するための合理的な機会を与えるとともに、受領した意見を検討すること。

六 加盟国は、サービスの提供に係る許可に関連する措置を採用し、又は維持する場合には、当該措置が客観的な、かつ、透明性を有する基準に基づくこと、手続が公平であること等を確保すること。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.