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(外務委員会)

   刑を言い渡された者の移送及び刑の執行における協力に関する日本国とタイ王国との間の条約の締結について承認を求めるの件(条約第三号)概要

本件は、標記の条約の締結について、国会の承認を求めるものである。

本条約は、タイ王国において刑に服している邦人受刑者及び我が国において刑に服しているタイ人受刑者を母国に移送するための手続等について定めたものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 移送国の領域に所在する刑を言い渡された者については、その言い渡された刑に服させるため、本条約に従い受入国の領域に移送することができること。

二 刑を言い渡された者については、当該者が受入国が定める受入国の国民であること、当該者が移送国の刑事施設において拘禁刑に服していること、移送国及び受入国が移送に同意していること、当該者が移送に同意していること等の条件がすべて満たされている場合に限り、本条約に基づいて移送することができること。

三 刑を言い渡された者についての移送の要請は、当該者がタイ王国の法令に基づき国家の安全に対する犯罪等特定の犯罪について刑を言い渡されている場合、判決が確定していない場合、当該者の移送がいずれかの締約国の主権等を害するおそれがある場合等には、本条約に基づいて拒否されること。

四 締約国は、刑を言い渡された者であって本条約の適用の対象となるものに対し、本条約の内容を通知するよう努め、刑を言い渡された者が本条約に基づいて移送されることについて移送国に対して書面により関心を表明した場合には、移送国はその旨を受入国に対して通報すること。

五 移送国は、その裁判所が言い渡した判決及び当該判決の変更又は取消しに関する手続について、また、特赦等を認めること等について専属的な管轄権を保持すること。

六 移送後の刑の執行の継続は受入国の法令及び手続により規律され、受入国はいかなる刑も移送国の裁判所が決定した刑期を超えるような方法で執行してはならないこと。

七 刑を言い渡された者の移送及び移送後の刑の執行に要する費用は、両締約国が別段の合意をする場合を除くほか、受入国が負担すること。

八 本条約は、その効力が生ずる日前又は以後に言い渡された刑の執行に適用すること。

 

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