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   経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定の締結について承認を求めるの件(条約第一号)概要

 本件は、標記の協定の締結について、国会の承認を求めるものである。

 この協定は、我が国と欧州連合との間で、貿易及び投資の自由化及び円滑化、自然人の移動、知的財産の保護等の分野における経済連携を強化するための法的枠組みについて定めるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 物品の貿易について、協定に別段の定めがある場合を除き、各々の譲許表に従って、関税を引き下げ、又は撤廃することのほか、内国民待遇、輸出税の禁止等について規定すること。

二 貿易の円滑化について、予見可能性・一貫性・透明性のある方法で貿易関連法令を適用すること、税関手続の簡素化を図ること等について規定すること。

三 投資の自由化について、企業の設立又は運営に関し、企業数の制限等の禁止、内国民待遇、最恵国待遇、現地調達等の特定措置の履行要求の禁止等について規定すること。

四 国境を越えるサービスの貿易について、サービス提供者数の制限等の禁止、内国民待遇、最恵国待遇等について規定すること。

五 電子商取引について、締約国間の電子的な送信に対する関税賦課の禁止、他方の締約国の者が所有するソフトウェアのソース・コードの移転要求又は当該ソース・コードへのアクセス要求の禁止等について規定すること。

六 政府調達について、調達計画等の公示、参加のための条件、供給者の資格審査等について規定するとともに、日本の地方独立行政法人等による調達をこの協定の適用対象とすること等を規定すること。

七 著作権、商標、意匠、特許等知的財産の保護及び権利行使について規定するとともに、双方の農産品及び酒類の地理的表示について高いレベルでの保護を与えることを規定すること。

八 上場会社に関する全ての重要な事項の適時かつ正確な開示を行う企業統治の枠組みの重要性を認識し、企業統治の枠組みには、株主の権利及び所有の機能並びに取締役会の役割についての規定を含むことを規定すること。

九 貿易及び持続可能な開発について、自国の法令及び関連政策が高い水準の環境及び労働に関する保護を定めるよう努めること、国内の環境又は労働法令で定める保護の水準の緩和又は引下げを通じて貿易又は投資を奨励してはならないこと等を規定すること。

 なお、協定の不可分の一部を成す附属書は、両締約国が実施する関税の撤廃及び引下げ等の対象品目、条件等について規定している。

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