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                                             (外務委員会)

航空業務に関する日本国とサウジアラビア王国との間の協定の締結について承認を求めるの件(第百七十回国会条約第三号)概要

 本件は、標記の協定の締結について、国会の承認を求めるものである。

この協定は、我が国とサウジアラビアとの間及びその以遠における定期航空路の開設及び定期航空業務の安定的な運営を可能にするための法的枠組みについて定めたものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 両締約国の航空企業は、他方の締約国の領空を無着陸で通過することができるほか、当該他方の締約国の領域に給油、整備等、運輸以外の目的で着陸することができること。

二 一方の締約国の指定航空企業は、附属書に定める路線(以下「特定路線」という。)において、他方の締約国内の地点に着陸して定期的に両締約国間の貨客を運送することができるとともに、定期的に特定路線上の第三国内の地点と当該他方の締約国内の地点との間の貨客を運送することができること。

三 一方の締約国の指定航空企業は、他方の締約国の空港等の施設の使用料金につき最恵国待遇及び内国民待遇を与えられるとともに、その航空機が使用する燃料、潤滑油、部品、航空機貯蔵品等について当該他方の締約国の関税等を免除されること。

四 指定航空企業が提供する輸送力は、貨客輸送需要に適合するものでなければならないが、その需要のうち自国発着の貨客を運送することを主目的として輸送力を供給すること。

五 運賃に関する合意は、適当な国際的な仕組みを通じて、又は関係指定航空企業の間で行うものとし、合意された運賃につき両締約国の航空当局の認可を受けること。

六 両締約国は、民間航空機、その旅客及び乗組員、空港等の安全に対する不法な行為等を防止し、又は終結させるため、保安措置等を講ずるとともに相互援助する等民間航空の安全を保護するための措置をとること。

七 一方の締約国は、他方の締約国に対し、当該他方の締約国の航空施設、乗組員、航空機及び航空機の運航の安全に係る規制等についての協議を要請することができるものとし、当該他方の締約国は、協議の結果、自国の規制等が国際標準に適合していないことを確認した場合には、国際標準に適合させるために必要な措置をとらなければならないこと。

なお、協定の不可分の一部を成す附属書は、両締約国の指定航空企業が運営することのできる路線を具体的に定めている。

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