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在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第23号)の概要

 

本案は、在外公館の新設を行うとともに、在外公館に勤務する外務公務員の在勤手当の改定等を行うものであり、その主な内容は次のとおりである。

1 在ニウエ日本国大使館を新設すること。

2 インドに在ベンガルール日本国総領事館を新設すること。

3 在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額の改定等を行うこと。

4 在外公館に勤務する外務公務員の子女教育手当の支給額を改定すること。

5 この法律は、平成28年4月1日から施行すること。ただし、2については、政令で定める日から施行すること。

 

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