オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書の改正の受諾について承認を求めるの件(条約第三号)概要
本件は、標記の議定書の改正の受諾について、国会の承認を求めるものである。
この改正は、議定書の下における規制措置の実施過程において、オゾン層を破壊する物質の代替物質として使用が増大した高い温室効果を有するハイドロフルオロカーボンを、生産、消費等の規制及び非締約国との貿易の禁止の対象となる物質に追加すること等を目的とするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 締約国は、ハイドロフルオロカーボンの消費量及び生産量の算定値(各規制物質が有する温室効果の度合いを考慮して算出した値)を段階的削減スケジュールに従い規制すること。
二 締約国は、非締約国との間でのハイドロフルオロカーボンの輸出入を禁止すること。
三 締約国は、ハイドロフルオロカーボンであって、未使用のもの、使用済みのもの、再利用されるもの及び再生されたものの輸出入に関するライセンス制度を設け及び実施すること。
四 締約国は、ハイドロフルオロカーボンに関し、年間生産量、締約国により承認された技術によって破壊された量、輸出入量等についての統計資料を議定書の事務局に提出すること。