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国際物品売買契約に関する国際連合条約の締結について承認を求めるの件(条約第四号)概要

 本件は、標記の条約の締結について、国会の承認を求めるものである。

この条約は、企業間等の国際物品売買契約について、その成立及び契約当事者の権利義務に関する事項を定めたものであり、その主な内容は次のとおりである。

なお、この条約の締結により、条約が適用される物品売買契約について契約当事者となる我が国国民の権利及び義務が直接規律されることとなり、また、条約が適用される物品売買契約に係る訴えが我が国の裁判所に提起された場合に、条約の規定に従い裁判を行う義務を負うこととなる。

一 この条約は、営業所が異なる国に所在する当事者間の物品売買契約について、これらの国がいずれも締約国である場合又は国際私法の準則によれば締約国の法の適用が導かれる場合に適用すること。

二 この条約は、個人用等に購入された物品の売買、競り売買、強制執行に基づく売買、有価証券等の売買、船舶・航空機の売買、電気の売買等には適用しないこと。

三 この条約は、売買契約の成立並びに売買契約から生ずる売主及び買主の権利義務についてのみ規律すること。

四 当事者は、この条約の適用を排除できるものとし、第十二条の規定に従うことを条件として、この条約のいかなる規定も、その適用を制限し、又はその効力を変更することができること。

五 契約は、原則として申込みに対する承諾が申込者に到達した時に成立すること。

六 申込みに対する承諾を意図する応答であって、追加、制限その他の変更を含むものは、当該申込みの拒絶であるとともに、反対申込みとなる。ただし、申込みに対する承諾を意図する応答は、追加的な又は異なる条件を含む場合であっても、当該条件が申込みの内容を実質的に変更しないときは、申込者が不当に遅滞することなくその相違について口頭で異議を述べ、又はその旨の通知を発した場合を除くほか、承諾となること。

七 当事者の一方は、契約又はこの条約に基づく相手方の義務の不履行が重大な契約違反となる場合には、契約の解除の意思表示をすることができること。

八 当事者の一方は、相手方が重大な契約違反を行うであろうことが契約の履行期日前に明白である場合には、契約の解除の意思表示をすることができること。

 

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