在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第11号)の概要
本案は、在外公館の新設等を行うとともに、在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額の改定等を行うものであり、その主な内容は次のとおりである。
1 「在グルジア日本国大使館」の名称及び位置の国名をそれぞれ「在ジョージア日本国大使館」及び「ジョージア」に変更する等の規定の整備を行うこと。
2 メキシコに在レオン日本国総領事館を、ドイツに在ハンブルク日本国総領事館をそれぞれ新設すること。
3 在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額の改定等を行うこと。
4 この法律は、平成27年4月1日から施行すること。ただし、2については、政令で定める日から施行すること。