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   北太平洋漁業委員会の特権及び免除に関する日本国政府と北太平洋漁業委員会との間の協定の締結について承認を求めるの件(条約第5号)概要

 本件は、標記の協定の締結について、国会の承認を求めるものである。

 この協定は、我が国と北太平洋漁業委員会(以下「委員会」という。)との間で委員会及びその事務局の職員が享有する特権及び免除等について定めるものであり、その主な内容は次のとおりである。

1 委員会は、法人格を有するとともに、契約し、不動産及び動産を取得し及び処分し、訴えを提起する能力を有すること。

2 委員会の文書及び施設は不可侵とすること。

3 日本国政府は、必要な公益事業及び公共の役務が衡平な条件で委員会の施設に提供されることを確保するため最善の努力を払うこと。

4 委員会は、自己が免除を明示的に放棄した特定の場合を除くほか、あらゆる形式の訴訟手続の免除を享有すること。

5 委員会の財産及び資産は、一定の場合を除き、行政上、司法上及び立法上の捜索、押収、没収、差押え、収用その他の形式の干渉を免除されること。 

6 委員会並びにその財産、資産及び収入は、委員会の公的活動の範囲内において、全ての直接税を免除され、委員会が公用のために輸入し又は輸出する物品に関しては、関税並びに輸入及び輸出に対する禁止及び制限を免除されること。

7 委員会の公用通信は、伝達の手段又は形態のいかんを問わず、検閲等されないこと。

8 職員は、公的資格で行った口頭又は書面による陳述及び全ての行動に関する訴訟手続(自動車に係る交通犯罪等を除く。)を免除されるほか、日本国民である職員及び日本国に通常居住している職員を除き、委員会が支払った給与等に対する課税の免除等を享有すること。

 

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