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   盲人、視覚障害者その他の印刷物の判読に障害のある者が発行された著作物を利用する機会を促進するためのマラケシュ条約の締結について承認を求めるの件(条約第一号)概要

 本件は、標記の条約の締結について、国会の承認を求めるものである。

 この条約は、視覚障害者等が著作物を利用する機会を促進するため、点字図書等の利用しやすい様式の複製物に関する国内法令上の制限及び例外、利用しやすい様式の複製物の国境を越える交換等について定めるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 受益者は、盲人、視覚障害者その他の印刷物の判読に障害のある者であること。

二 締約国は、受益者のために著作物を利用しやすい様式の複製物の形態で利用可能とすることを促進するため、自国の著作権法において、複製権、譲渡権及び公衆の利用が可能となるような状態に置く権利の制限又は例外について定めること。

三 締約国は、利用しやすい様式の複製物が作成される場合には、点字図書館等の権限を与えられた機関が、当該利用しやすい様式の複製物を他の締約国の受益者若しくは権限を与えられた機関に譲渡し、又は他の締約国の受益者若しくは権限を与えられた機関の利用が可能となるような状態に置くことができることを定めること。

四 締約国の国内法令は、受益者等又は権限を与えられた機関が著作物の利用しやすい様式の複製物を作成することを認める範囲において、権利者の許諾を得ることなく受益者のために利用しやすい様式の複製物を輸入することを認めるものとすること。

五 締約国は、権限を与えられた機関が相互に特定することを支援するための情報の自発的な共有を奨励することにより、利用しやすい様式の複製物の国境を越える交換を促進するよう努めること。

 

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