在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第六号)概要
本案は、在外公館の新設、在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額の改定、子女教育手当の小学校に係る加算額の限度の適用対象年齢の引下げ及び在勤手当(住居手当を除く。)の月額を規定する通貨の改定を行うものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 在外公館として在ナイロビ国際機関日本政府代表部を新設するとともに、同代表部に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を定めること。
二 既設の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を改定すること。
三 在外公館に勤務する外務公務員の子女教育手当の小学校に係る加算額の限度の適用対象年齢を六歳から五歳に引き下げ、五歳の年少子女については、五歳での小学校入学に合理的な理由がある場合とすること。
四 在外公館に勤務する外務公務員の在勤手当(在勤基本手当、子女教育手当等)の月額を規定する通貨を本邦通貨から外国通貨に改めること。
五 この法律は、令和六年四月一日から施行すること。ただし、一の在ナイロビ国際機関日本政府代表部新設に関する部分は、政令で定める日から施行すること。