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投資の自由化、促進及び保護に関する日本国とジョージアとの間の協定の締結について承認を求めるの件(条約第七号)の概要

 本件は、標記の協定の締結について、国会の承認を求めるものである。

 この協定は、我が国とジョージアとの間で、投資の拡大により経済関係を一層強化するため、投資の自由化、促進及び保護に関する法的枠組みについて定めるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 この協定の適用上、「投資財産」とは、一方の締約国の投資家が直接又は間接に所有し、又は支配している全ての種類の資産であって、他方の締約国の関係法令に従い当該他方の締約国の領域において形成され、及び投資としての性質を有するものをいい、「投資活動」とは、投資財産の設立、取得、拡張、運営、経営、維持、使用、享有及び売却その他の処分をいうこと。

二 一方の締約国は、自国の領域において、投資活動に関し、他方の締約国の投資家及びその投資財産に対して内国民待遇及び最恵国待遇を与えること。

三 一方の締約国は、自国の領域において、他方の締約国の投資家の投資財産に対し、国際慣習法に従って、公正かつ衡平な待遇並びに十分な保護及び保障を与えること。

四 いずれの一方の締約国も、自国の領域における締約国又は第三国の投資家の投資活動に関し、現地調達等の特定措置の履行要求を課し、又は強制することができないこと。

五 いずれの一方の締約国も、公共の目的のためであること等の要件を満たさない限り、自国の領域にある他方の締約国の投資家の投資財産の収用、国有化等を実施してはならず、収用、国有化等に伴う補償は、公正な市場価格に相当するものでなければならないこと。

六 一方の締約国は、自国の領域にある他方の締約国の投資家の投資財産に関連する全ての資金の移転が、自国の領域に向け又は自国の領域から、自由に、かつ、遅滞なく行われることを確保すること。

七 一方の締約国と他方の締約国の投資家との間の投資紛争が協議等によって解決されない場合には、当該投資家は、当該投資紛争を、国家と他の国家の国民との間の投資紛争の解決に関する条約による仲裁、投資紛争解決国際センターの事務局が手続を実施するための追加的な制度を規律する規則による仲裁、国際連合国際商取引法委員会の仲裁規則による仲裁等のいずれかに付託することができること。

 なお、協定の不可分の一部を成す附属書は、内国民待遇、最恵国待遇及び特定措置の履行要求の禁止の各規定により課される義務に適合しない両締約国の措置について規定している。

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