衆議院

メインへスキップ



                                   

武器貿易条約の締結について承認を求めるの件(条約第二号)の概要

 本件は、標記の条約の締結について、国会の承認を求めるものである。

この条約は、通常兵器の不正な取引等を防止することを目的として、通常兵器の輸出入等を規制するための措置等について定めるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 この条約は、国際的及び地域的な平和及び安全への寄与等のため、通常兵器の国際貿易の規制等のための可能な最高水準の共通の国際的基準の確立、通常兵器の不正な取引の防止等を目的とすること。

二 この条約は、戦車、装甲戦闘車両、大口径火砲システム、戦闘用航空機、攻撃ヘリコプター、軍艦、ミサイル及びその発射装置並びに小型武器及び軽兵器の八区分の全ての通常兵器(以下「対象兵器」という。)について適用すること。

三 この条約の適用上、国際貿易の活動は、輸出、輸入、通過、積替え及び仲介から成り、以下「移転」ということ。

四 この条約は、締約国が使用する対象兵器の国際的な移動であって、当該締約国によって又は当該締約国のために行われるものについては、当該対象兵器が引き続き当該締約国の所有の下にある場合に限り、適用しないこと。

五 締約国は対象兵器により発射され、打ち上げられ、又は投射される弾薬類及び対象兵器を組み立てる能力を提供する方法で行われる部品及び構成品(以下「弾薬類等」という。)の輸出を規制するための国内的な管理制度を確立し、維持すること。

六 締約国は、この条約の規定を実施するため、国内的な管理制度(国内的な管理リストを含む。)を確立し、維持すること。

七 締約国は、対象兵器又は弾薬類等の移転が、国際連合安全保障理事会によって採択された措置に基づく自国の義務(特に武器の輸出入禁止)に違反する等の場合には、当該移転を許可してはならないこと。

八 輸出が七の規定により禁止されない場合には、輸出を行う締約国は、対象兵器又は弾薬類等の輸出であって、自国の管轄下で、かつ、その国内的な管理制度に従って行われるものについて許可を与えようとする前に、対象兵器又は弾薬類等が平和及び安全に寄与し、又はこれらを損なう可能性並びに国際人道法又は国際人権法の重大な違反を犯すこと等の目的のために使用される可能性について評価し、危険性の緩和のために実施され得る措置を検討した後、いずれかの否定的な結果を生ずる著しい危険性が存在すると認める場合には、当該輸出を許可してはならないこと。

九 締約国は、対象兵器の輸入、通過、積替え及び仲介を規制するための措置をとること。

十 対象兵器の移転に関与する締約国は、当該対象兵器の流用を防止するための措置をとること。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.