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   国際航路標識機関条約の締結について承認を求めるの件(条約第一〇号)概要

 本件は、標記の条約の締結について、国会の承認を求めるものである。

 この条約は、国際航路標識協会を国際機関とするため、国際航路標識機関を設立すること及びその運営について定めるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 国際法に基づき、政府間機関として国際航路標識機関(以下「機関」という。)を設立すること。

二 機関は、世界的な航路標識の改善及び調和を通じて安全かつ能率的な船舶の移動を促進すること等の目標を促進するため、航路標識の規制等に関心を有する政府及び組織を協働させることを目的とすること。

三 機関は、非義務的な基準等を策定すること、機関に付託された基準等について審議し勧告すること、関連する国際機関等と協力すること等を任務とすること。

四 機関は、加盟国、準加盟国及び賛助加盟員で構成すること。

五 機関は、諸組織として、総会、理事会、機関の活動を支援するために必要な委員会及び補助組織並びに事務局を有すること。

六 機関の運営のための経費は、加盟国の分担金並びに準加盟国及び賛助加盟員の会費等によって支弁するものとし、各加盟国等は分担金等を機関に毎年支払うこと。

七 機関は、国際法上の法人格を有し、契約等を行う能力を有すること。

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