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                                            (外務委員会)

包括的な経済上の連携に関する日本国及び東南アジア諸国連合構成国の間の協定の締結について承認を求めるの件(条約第一三号)要旨

 本件は、標記の協定の締結について、国会の承認を求めるものである。

この協定は、我が国及び東南アジア諸国連合(ASEAN)構成国の間において経済上の連携を図るため、物品及びサービスの貿易の自由化及び円滑化を進め、投資の機会を増大させ、さらに経済的協力の増進に関する枠組みを設定するものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 各締約国は、千九百九十四年のガット第三条の規定の例により、他の締約国の産品に対して内国民待遇を与えること。

二 各締約国は、他の締約国の原産品について、附属書一の自国の表に従って、関税を撤廃し、又は引き下

げること。

三 各締約国は、全締約国間で取引される物品の速やかな通関のため、自国の通関手続の簡素化等に努めること。

四 非原産材料を使用する場合において、域内原産割合が四十パーセント以上の産品であって、生産の最終工程が締約国において行われたものは、当該締約国の原産品とすること。

五 締約国の原産材料であって、他の締約国において産品を生産するために使用されたものについては、当該産品を完成させるための作業又は加工が行われた当該他の締約国の原産材料とみなすこと。

六 全締約国は、我が国及び全ASEAN構成国の参加を得て、サービスの貿易に関する規定について引き続き討議し、及び交渉するとともに、サービスの貿易に関する小委員会を設置すること。

七 全締約国は、我が国及び全ASEAN構成国の参加を得て、投資に関する規定について引き続き討議し、及び交渉するとともに、投資に関する小委員会を設置すること。

八 全締約国は、相互の利益に基づいて、知的財産、農業、漁業及び林業等の分野の経済的協力に関する活動を検討し、及び実施すること。

なお、協定の不可分の一部を成す附属書は、全締約国が実施する関税の撤廃及び引下げ等の対象品目、条件等について規定している。

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