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刑事に関する共助に関する日本国と中華人民共和国との間の条約の

締結について承認を求めるの件(条約第一〇号)概要

 本件は、標記の条約の締結について、国会の承認を求めるものである。

この条約は、我が国と中華人民共和国との間の、捜査、訴追その他の刑事手続に関する共助に係る要件、手続等について定めたものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 各締約国は、他方の締約国の請求に基づき、捜査、訴追その他の刑事手続についてこの条約の規定に従って最大限の共助を実施すること。

二 共助には、⑴証拠(証言、供述及び書類、記録その他の物を含む。)の取得、⑵捜索又は差押え、⑶人、場所又は書類、記録その他の物の鑑定その他の見分、⑷人、場所若しくは書類、記録その他の物又はこれらの所在地の特定、⑸被請求国の立法機関、行政機関若しくは司法機関又は地方公共団体の保有する書類、記録その他の物の提供、⑹請求国における出頭が求められている者に対する招請についての伝達であって証言又は捜査、訴追その他の手続における協力のための招請に係るもの、⑺拘禁されている者の身柄の移送であって証言又は捜査、訴追その他の手続における協力のためのもの、⑻刑事手続に関する文書の送達、(9)犯罪の収益又は道具の没収その他これに関連する措置及びこれらに関連する手続についての共助、(10)犯罪記録の提供、(11)被請求国の法令により認められるその他の共助であって両締約国の中央当局間で合意されたものを含むこと。

三 この条約に規定する任務を行う中央当局として、日本国は法務大臣若しくは国家公安委員会又はこれらがそれぞれ指定する者を、中華人民共和国は司法部又は公安部を、それぞれ指定することとし、両締約国の中央当局は、この条約の実施に当たって、相互に直接連絡すること。

四 被請求国の中央当局は、請求国における捜査、訴追その他の手続の対象となる行為が自国の法令によれば犯罪を構成しないと認める等の場合には、共助を拒否することができること。

五 この条約に基づき請求された共助の実施に当たっては、被請求国は当該共助をこの条約の関連規定に従って速やかに実施し、また、被請求国の権限のある当局は当該共助を実施するためにその権限の範囲内で可能なあらゆる措置をとること。

六 両締約国の中央当局は、この条約に基づく迅速かつ効果的な共助の実施を促進する目的で協議するものとし、この条約の解釈又は適用から生ずる紛争は、外交上の経路を通じた協議によって解決すること。

 

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