日本国と欧州連合及び欧州連合構成国との間の戦略的パートナーシップ協定の締結について承認を求めるの件(条約第二号)概要
本件は、標記の協定の締結について、国会の承認を求めるものである。
この協定は、我が国及び欧州連合締約者(欧州連合及び欧州連合構成国)の両締約者の間で、全般的なパートナーシップの強化等を目的として幅広い分野において対話、協力等を促進すること等について定めるものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 この協定は、両締約者が共通の関心事項に関する政治的な協力及び分野別の協力並びに共同行動を促進することにより、両締約者間の全般的なパートナーシップを強化すること等を行うことを目的とすること。
二 両締約者は、一の目的を達成するため、相互尊重、平等なパートナーシップ及び国際法の尊重の原則に基づいてこの協定を実施すること。
三 両締約者は、民主主義、法の支配、人権及び基本的自由という共通の価値及び原則、平和及び安全の促進、科学技術、海洋問題等この協定に定める広範な分野において協力すること。
四 両締約者の代表者から成る合同委員会を設置し、同委員会は、この協定によって構築される全般的なパートナーシップを調整すること等を行うこと。
五 日本国及び欧州連合は、一部の規定をこの協定の効力発生までの間暫定適用することとし、その適用は、日本国が欧州連合に対し日本国による批准が完了した旨を通告した日又は欧州連合が日本国に対し当該適用に必要な関係する法的手続を完了した旨を通告した日のいずれか遅い日の属する月の翌々月の初日に開始すること。