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   地域的な包括的経済連携協定の締結について承認を求めるの件(条約第1号)概要

 本件は、標記の協定の締結について、国会の承認を求めるものである。

 この協定は、我が国、東南アジア諸国連合の構成国、オーストラリア、中国、韓国及びニュージーランドの十五箇国の間で、物品及びサービスの貿易の自由化及び円滑化を進め、投資の機会を拡大させるとともに、知的財産、電子商取引等の幅広い分野での枠組みを構築する等の経済上の連携のための法的枠組みについて定めるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 物品の貿易について、協定に別段の定めがある場合を除き、各々の譲許表に従って関税を引き下げ、又は撤廃すること。

二 自国の税関手続及び税関実務が、予見可能性、一貫性及び透明性があるものであること並びに物品の迅速な通関等を通じて貿易を円滑にすることを確保すること。

三 サービスの貿易について、市場アクセスに係る約束を行った分野において、サービス提供者の数の制限、サービスの取引総額又は資産総額の制限等を課する措置を採用し、又は維持してはならないこと。

四 投資財産の設立等に関し、内国民待遇及び最恵国待遇を与えること。また、投資財産の設立等の条件として、技術移転、ライセンス契約におけるロイヤリティ規制等特定措置の履行要求を課し、又は強制してはならないこと。

五 著作権及び関連する権利、商標、地理的表示、特許、意匠等知的財産について、この協定に従い適正に保護し、権利を付与すること。

六 商標の登録の出願が悪意で行われたものである場合には、自国の法令に従い、自国の権限のある当局が当該出願を拒絶し、又は当該登録を取り消す権限を有することを定めるとともに、自国の権限のある当局が著作権侵害物品又は不正商標商品の疑いのある物品の輸入を職権で差し止めることができる手続を採用し、又は維持すること。

七 電子商取引について、自国の領域において事業を実施するための条件として、当該領域においてコンピュータ関連設備を利用し、又は設置することを要求してはならず、情報の電子的手段による国境を越える移転が事業の実施のために行われる場合には、当該移転を妨げてはならないこと。

八 中央政府機関が行う政府調達について、自国の法令を公に利用可能なものとするとともに、自国の手続を公に利用可能なものとするよう努めること。

 なお、協定の不可分の一部を成す附属書は、各締約国が実施する関税の撤廃及び引下げ等の対象品目、条件等を定めている。

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