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社会保障に関する日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件(条約第3号)概要

 

 本件は、標記の協定の締結について、国会の承認を求めるものである。

 この協定は、年金制度への強制加入に関する法令の適用について日中両国間で調整を行い、両国の関係法令が同時に適用されることを回避することにより、相手国に一時的に派遣された被用者についての保険料の二重負担の問題を解決することを主たる目的とするものであり、その主な内容は次のとおりである。

1 この協定は、日本国については、国民年金及び厚生年金保険に関する法令について適用し、中華人民共和国については、被用者基本老齢保険に関する法令について適用すること。

2 被用者として就労する者については、原則として、就労が行われる締約国の法令のみを適用すること。

3 被用者が、他方の締約国に派遣され一時的に就労する場合には、その派遣の最初の5年間は、一方の締約国の法令のみを適用すること。

4 3の派遣が5年を超えて継続される場合には、両締約国の権限のある当局等は、3の一方の締約国の法令のみを引き続き適用することについて合意することができること。

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