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   世界貿易機関を設立するマラケシュ協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件(条約第二号)の概要

 本件は、標記の議定書の締結について、国会の承認を求めるものである。

 この議定書は、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定(以下「WTO協定」という。)を改正し、同協定の附属書一Aに税関手続の迅速化等について定める貿易の円滑化に関する協定(以下「貿易円滑化協定」という。)を追加するものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 議定書

 WTO協定附属書一Aについては、セーフガードに関する協定の次にこの議定書の附属書に規定する貿易円滑化協定を加えること。

二 議定書の附属書(貿易円滑化協定)

 1 加盟国は、政府、貿易業者及び利害関係を有する他の者が知ることができるよう、輸出入等のための手続等に関する情報について、無差別かつ容易に知り得る方法で速やかに公表するとともに、輸出入等に必要な実際的な手順等に関してはインターネットを通じて入手可能なものとすること。

 2 加盟国は、全ての必要な情報が記載された書面による要請を提出した申請者に対して、原則として合理的な方法で、定められた期限までに事前の教示を行うこと。

 3 加盟国は、物品の到着の時にその引取りを迅速に行うことを目的として、物品の到着の前に手続の処理を開始するため、輸入書類等の提出を認める手続を採用し、又は維持すること。

 4 加盟国は、要請に応じ、申告が真実を述べたものであるかないか等について疑う合理的な理由がある場合には、特定された事案における輸入申告又は輸出申告の確認のために情報を交換すること。

 5 開発途上加盟国及び後発開発途上加盟国は、この協定において貿易手続の透明性の向上及び迅速化のための措置等について定めた各規定を三つの区分に指定し実施するとともに、この協定の効力発生時に実施するもの又はこの協定の効力発生時から一年以内に実施するもの(後発開発途上加盟国のみ)の区分に指定しなかった規定については、この協定に定める手続に従い実施を遅らせることができること。

 6 拠出加盟国は、二国間で又は国際機関を通じて、開発途上加盟国及び後発開発途上加盟国に対して相互に合意する条件で能力の開発のための援助及び支援の提供を促進するとともに、当該援助及び支援に関する情報を貿易の円滑化に関する委員会に提供すること。

 7 この協定に別段の明示的な定めがある場合を除くほか、紛争解決に係る規則及び手続に関する了解(WTO協定附属書二)によって詳細に定められて適用される千九百九十四年のガットの関連規定は、この協定の下での協議及び紛争の解決について適用すること。

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