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   所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約を改正する議定書の締結について承認を求めるの件(条約第六号)概要

 本件は、標記の議定書の締結について、国会の承認を求めるものである。

この議定書は、我が国と米国との間の緊密化する経済関係を反映して、投資交流の更なる促進を図るため、配当及び利子に対する源泉地国免税の対象を拡大するとともに、税務当局間の相互協議に係る仲裁手続及び徴収共助に関する規定等を設けるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 一方の締約国の居住者である法人が他方の締約国の居住者に支払う配当に対しては、当該配当の受益者が、特定される日を末日とする六箇月の期間を通じ、当該配当を支払う法人の議決権のある株式の五十パーセント以上を直接又は間接に所有する法人である等、一定の要件を満たす場合には、当該配当を支払う法人が居住者とされる締約国においては課税できないこと。

二 一方の締約国内において生じ、他方の締約国の居住者が受益者である利子に対しては、当該他方の締約国においてのみ課税できること。

三 ある者がこの条約の規定に適合しない課税を受けた事案について、当該者が自己が居住者である締約国の権限のある当局に対して申立てをし、かつ、両締約国の権限のある当局が当該事案を解決するための合意に達することができない場合において、当該者が要請するときは、仲裁を通じて解決されること。

四 両締約国の権限のある当局は、この条約の規定の実施又は両締約国が課する全ての種類の租税に関する両締約国の法令の運用若しくは執行に関連する情報を交換すること。

五 両締約国は、租税並びに利子、徴収の費用、当該租税に対する附加税及び当該租税に関連する民事上又は行政上の金銭罰の徴収につき相互に支援を行うこと。

 

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