社会保障に関する日本国とスウェーデン王国との間の協定の締結について承認を求めるの件(条約第12号)概要
本件は、標記の協定の締結について、国会の承認を求めるものである。
この協定は、我が国とスウェーデン王国との間で、年金制度に関し、保険料の二重負担の問題及び保険料の掛け捨ての問題を解決することを目的とするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 この協定は、日本国については、国民年金及び厚生年金保険について適用すること。
二 この協定は、スウェーデン王国については、疾病補償及び活動補償、所得に基づく老齢年金及び保証年金、遺族年金及び遺児手当に関する法令並びにこれらの法令に係る社会保障の保険料に関する法令について適用すること。
三 強制加入に関する法令の二重適用を回避するため、原則として、就労が行われる締約国の法令のみを適用すること。ただし、被用者又は自営業者が、派遣(第三国の領域を経由する派遣を含む。)又は自営活動の期間が5年を超えない見込みで一時的に相手国において就労する場合には、自国の法令のみを適用すること。
四 一方の締約国の実施機関は、自国の法令による給付を受ける権利の取得のための要件を満たすために十分な保険期間を有しない者について、自国の法令による保険期間と重複しない限りにおいて、他方の締約国の法令による保険期間を考慮すること。