(外務委員会)
社会保障に関する日本国とインド共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件(条約第一三号)要旨
本件は、標記の協定の締結について、国会の承認を求めるものである。
この協定は、日本・インド両国間における年金制度への二重加入等の問題の解決を図ることを目的とするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 この協定は、日本国については、国民年金、厚生年金保険、国家公務員共済年金、地方公務員等共済年金及び私立学校教職員共済年金について適用すること。
二 この協定は、インドについては、被用者のための老齢年金及び遺族年金並びに被用者のための恒久的かつ完全な障害に係る年金について適用すること。
三 強制加入に関する法令の二重適用を回避するため、原則として、就労が行われる締約国の法令のみを適用すること。ただし、被用者が、派遣(第三国の領域を経由する派遣を含む。)の期間が五年を超えない見込みで一時的に相手国において就労する場合には、自国の法令のみを適用すること。
四 日本国の実施機関は、日本国の給付を受ける権利を確立するため、日本国の法令による保険期間と重複しない限りにおいて、インドの法令による保険期間を考慮すること。
五 インドの実施機関は、インドの給付を受ける権利を確立するため、インドの法令による保険期間と重複しない範囲において、日本国の法令による保険期間を考慮すること。