大西洋のまぐろ類の保存のための国際条約を改正する議定書の締結について承認を求めるの件(条約第9号)概要
本件は、標記の議定書の締結について、国会の承認を求めるものである。
この議定書は、現行の大西洋のまぐろ類の保存のための国際条約を改正し、条約の対象となる魚種を拡大するとともに、紛争解決に関する規定及び漁業主体に関する規定を追加すること等を行うものであり、その主な内容は次のとおりである。
1 条約が影響を及ぼさないとする対象を「領水の範囲又は国際法に基づいて漁業管轄権が及ぶ範囲に関する締約国の権利、主張又は見解」から「国際法に基づく締約国の権利、管轄権及び義務」に改めること。
2 条約の対象となる魚種に、サメ、エイ類等の海洋性、表層性及び高度回遊性の板さい類を追加すること。
3 条約に関する紛争は、協議等の手段で解決するものとし、そのような手段を通じて解決されない紛争は、紛争当事者の共同の要請により、最終的であり、かつ、拘束力を有する仲裁に付される旨の規定を追加すること。
4 2013年7月10日までに協力的な地位を獲得するなど特別な地位にある漁業主体(台湾のみが該当)は、意思決定を含む大西洋まぐろ類保存国際委員会の関連業務に参加することができるとともに、締約国とおおむね同一の権利及び義務を有する旨を規定した附属書を追加すること。