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                                   (外務委員会)

   核物質の防護に関する条約の改正の受諾について承認を求めるの件(条約第三号)の概要

 本件は、標記の条約の改正の受諾について、国会の承認を求めるものである。

この改正は、平和的目的のために使用される核物質及び原子力施設の効果的な防護を世界的規模で達成するため、国際輸送中の核物質を防護することに加え、締約国の管轄下にある核物質及び原子力施設の防護の制度を確立すること等の規定を設けるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 核物質の防護に関する条約の題名を核物質及び原子力施設の防護に関する条約(以下「条約」という。)に改めること。

二 条約の目的は、平和的目的のために使用される核物質及び原子力施設の効果的な防護を世界的規模で達成すること、当該核物質及び原子力施設に関連する犯罪を世界的規模で防止すること等にあることを規定すること。

三 締約国に対し、核物質を不法な取得から防護すること、核物質及び原子力施設を妨害行為から防護すること等を目的として、自国の管轄下にある核物質及び原子力施設について適用される適当な防護の制度を確立すること等を義務付けること。

四 三の義務を履行するに当たり、締約国が合理的かつ実行可能である限りにおいて適用すべき核物質及び原子力施設の防護に関する基本原則を定めること。

五 核物質の防護及び回収のための協力に加え、核物質に係る妨害行為若しくは原子力施設に対する妨害行為の現実的な脅威が存在する場合又は当該妨害行為が行われた場合における協力に関する規定等を追加すること。

六 核物質の窃取等に加え、法律に基づく権限なしに行う核物質のある国への又はある国からの運搬、送付又は移動、原子力施設に対して行われる不法な行為等を締約国が自国の国内法により処罰すべき犯罪として追加すること。

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