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   原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国政府との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件(条約第八号)の概要

 本件は、標記の議定書の締結について、国会の承認を求めるものである。

 この議定書は、我が国政府とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国(以下「英国」という。)政府との間の現行の原子力協定について、英国による欧州原子力共同体(以下「ユーラトム」という。)からの脱退に伴い同国において適用される保障措置が変更されることを反映させ、我が国政府とユーラトムとの間の原子力協定の一部の規定と同旨の規定を加え、また、核不拡散に関する近年の国際的な慣行を反映させる内容の改正を行うものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 この協定の下での協力の対象に「技術」を加え、また、この協定の下での協力は原子力の平和的非爆発目的に限って行う旨の規定を加えること。

二 英国において適用される保障措置の変更を反映すること。

三 日本国及び英国は、この協定の実施に当たり、核物質及び原子力施設の防護に関する条約に適合するよう行動する旨の規定を加えること。

四 両締約国政府は、原子力の平和的非爆発目的利用のための研究開発に係る協力を発展させ、この協定の下での協力から生じた知的財産等の適切かつ効果的な保護を確保し、及びこの協定に基づいて移転された核物質等の安全かつ効果的な管理に関する情報を交換する旨の規定を加えること。

五 この協定の規定は、原子力の平和的非爆発目的利用の推進を妨げるために利用してはならないこと、転換等の工程において他の核物質と混合されることによりこの協定の適用を受けている核物質の特定性が失われた場合等には、当該核物質の特定については、代替可能性の原則及び構成比率による比例の原則により行うことができること、日本国及び英国はこの協定の実施に当たり、原子力の安全に関する条約等に適合するように行動することとする旨の規定を加えること。

六 いずれかの締約国政府が国際原子力機関との保障措置協定を終了させる場合等に関する規定を加えること。

七 英国がこの協定に基づいて移転された核物質等を用いて核爆発装置を爆発させる場合又は日本国が核爆発装置を爆発させる場合には、それぞれ日本国政府又は英国政府は、この協定の下でのその後の協力を停止し、又はこの協定を終了させる権利等を有する旨の規定を加えること。

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