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(外務委員会)

租税に関する相互行政支援に関する条約及び租税に関する相互行政支援に関する条約を改正する議定書の締結について承認を求めるの件(条約第五号)概要

 本件は、租税に関する相互行政支援に関する条約(以下「条約」という。)及び条約を改正する議定書(以下「改正議定書」という。)の締結について、国会の承認を求めるものである。

この条約及び改正議定書は、各国の税務当局間における租税に関する情報交換、徴収共助及び送達共助の枠組み等について定めるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 条約

 1 締約国は、情報の交換(同時税務調査及び海外における租税に関する調査への参加を含む。)、徴収における支援(保全の措置を含む。)及び文書の送達について相互に行政支援を行うこと。

 2 被要請国は、要請国の要請があったときは、情報を提供すること。

 3 二以上の締約国は、当該締約国間の合意によって決定する区分の事案に関して、自動的に情報を交換すること。

 4 締約国は、一定の場合には、自国が保有する情報を、事前の要請なしに、他の締約国に提供すること。

 5 被要請国は、要請国の要請があったときは、この条約の規定に従い、要請国の租税債権を自国の租税債権を徴収する場合と同様に徴収するため、必要な措置をとること。

 6 徴収における支援の対象となる租税債権は、被要請国において被要請国の租税債権に特別に与えられるいかなる優先権も有しないこと。

 7 被要請国は、要請国の要請があったときは、要請国から発出される文書であって、この条約の対象となる租税に関するものを名宛人に送達すること。

二 改正議定書

 1 締約国は、この条約の対象となる租税に関する締約国の法令の運用又は執行に関連するあらゆる情報を交換するものとすること。

 2 被要請国は、自己の課税目的のために必要でないこと又は銀行等が有する情報であることのみを理由として、情報の提供を拒否することができないものとすること。

 3 欧州評議会又は経済協力開発機構の加盟国以外の国も、この改正議定書によって改正された条約を締結することができるものとすること。

なお、我が国は、この条約の規定に基づき、所得税、法人税、相続税、贈与税、消費税、復興特別所得税及び復興特別法人税以外の国税について徴収共助を実施しないこと並びに地方税及び社会保険料について、この条約及び改正議定書を適用しないことを宣言する予定である。

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