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経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件(第168回国会条約第2号)概要

 本件は、標記の協定の締結について、国会の承認を求めるものである。

この協定は、インドネシアとの間の経済上の連携を図るため、貿易及び投資の自由化及び円滑化、自然人の移動、エネルギー及び鉱物資源、知的財産、ビジネス環境の整備等の分野での協力等について定めたものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 一方の締約国は、1994年のガット第三条の規定の例により、他方の締約国の産品に対して内国民待遇を与えること。

二 一方の締約国は、他方の締約国の原産品について、附属書一の自国の表に定める条件に従って、関税を撤廃し、又は引き下げること。

三 一方の締約国は、投資活動に関し、他方の締約国の投資家及びその投資財産に対し、内国民待遇及び最恵国待遇を与えること。

四 いずれの一方の締約国も、他方の締約国の投資家の自国の区域内における投資活動に関連して、特定措置の履行の要求を課し、又は強制してはならないこと。

五 一方の締約国と他方の締約国の投資家との間の投資紛争の解決手続について定めること。

六 一方の締約国は、他方の締約国のサービス及びサービス提供者に対し、附属書八の自国の特定の約束に係る表において合意し、及び特定した条件及び制限に基づく待遇よりも不利でない待遇を市場アクセスに関して与えるとともに、当該表に定める分野、条件及び制限に従い、内国民待遇を与えること。

七 一方の締約国は、第七章の規定に従って、他方の締約国の自然人(短期商用訪問者、企業内転勤者、看護師・介護福祉士候補者等)に対し、入国及び一時的な滞在を許可すること。

八 各締約国は、自国のエネルギー・鉱物資源規制機関の規制措置適用に際し、契約関係の混乱の回避、当該措置の秩序ある衡平な実施の確保に努めるとともに、当該機関が新たな規制措置を採用する場合には、当該一方の締約国は、他方の締約国に対し、できる限り速やかに当該措置を通報し、又は公表すること。

九 両締約国は、知的財産の十分にして、効果的かつ無差別的な保護を与え、及び確保すること。

十 各締約国は、自国の法令に従い、両締約国において事業活動を遂行する両締約国の企業の利益のためのビジネス環境を一層整備するために適当な措置をとること。

十一 両締約国は、製造業等の分野において、相互の利益に資する協力を促進すること。

なお、協定の不可分の一部を成す附属書は、両締約国が実施する関税の撤廃及び引下げ等の対象品目、条件等について規定している。

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