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   二千七年の国際コーヒー協定の締結について承認を求めるの件(条約第七号)の概要

本件は、標記の協定の締結について、国会の承認を求めるものである。

この協定は、有効期間が延長された二千一年の国際コーヒー協定に代わり、国際コーヒー機関の組織、コーヒーに関する情報の交換、研究及び調査を通じた国際協力等について定めるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 この協定は、コーヒーに関する問題について国際協力を促進すること等により、コーヒー産業の全ての参加者のため、市場原理に基づく状況において、世界的規模のコーヒー産業を強化し、かつ、その持続可能な拡大を促進することを目的とすること。

二 千九百六十二年の国際コーヒー協定に基づいて設立された国際コーヒー機関(以下「機関」という。)は、この協定を運用し、かつ、この協定の実施を監視するため、存続することとし、法人格を有すること。

三 機関の最高機関は、国際コーヒー理事会(以下「理事会」という。)とすることとし、理事会は機関の全ての加盟国で構成され、この協定によって明示的に与えられる全ての権限は、理事会に属すること。

四 理事会は、全ての決定及び勧告をコンセンサス方式によって行うよう努めるとともに、コンセンサスに達することができない場合には、出席し、かつ、投票する加盟輸出国及び加盟輸入国の投ずる票の、それぞれの七十パーセント以上の多数票による議決で、決定及び勧告を行うこと。

五 この協定の運用に要する費用は、加盟国の年次分担金等をもって支弁することとし、各会計年度の機関の運営予算に係る各加盟国の分担金の額は理事会が決定すること。

六 加盟国は、コーヒーの取引及び消費の増大に対する障害を可能な限り除去するための方法及び手段等を追求することを約束すること。

七 理事会により指定された輸出国及び輸入国の民間部門の代表それぞれ八人で構成する民間部門諮問委員会は、諮問機関として、理事会が諮問する事項について勧告することができること。

八 理事会は、加盟輸出国、加盟輸入国、民間部門の代表等で構成する世界コーヒー会議を適当な間隔で開催するための措置をとること。

九 理事会は、コーヒー生産地域における中小規模の生産者及び地域社会のニーズに特に重点を置いてコーヒー産業における金融及びリスク管理に関連する課題に関する協議を促進するため、コーヒー産業における金融に関する協議のフォーラムを適当な間隔で、他の関連機関と協力して開催すること。

十 機関は、コーヒーの生産、価格、輸出、輸入、再輸出、流通及び消費に関する統計上の情報並びにコーヒーの栽培、加工及び利用に関する技術的な情報の収集、交換及び公表のためのセンターとして活動するとともに、コーヒー産業に関連する分野に関する研究等を促進すること。

なお、協定の不可分の一部を成す理事会決議は、機関を協定の寄託者に指定すること等を規定している。

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