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   経済上の連携に関する日本国とモンゴル国との間の協定の締結について承認を求めるの件(条約第一号)概要

 本件は、標記の協定の締結について、国会の承認を求めるものである。

 この協定は、我が国とモンゴルとの間で、物品及びサービスの貿易の自由化及び円滑化を進め、投資の機会を増大させ、競争、知的財産等の幅広い分野での枠組みを構築すること等を内容とする両国間の経済上の連携のための法的枠組みを設けるものであり、その主な内容は次のとおりである。

1 一方の締約国は、1994年のガット第三条の規定の例により、他方の締約国の産品に対して内国民待遇を与えるとともに、他方の締約国の原産品について、附属書一の自国の表に従って、関税を撤廃し、又は引き下げること。

2 一方の締約国は、両締約国が合意する産品の他方の締約国からの輸入又は当該他方の締約国への輸出について関税以外の禁止又は制限を新設する場合には、その新設の前に、又はその後できる限り速やかに、当該他方の締約国に対して関連する情報を利用可能なものとし、又は通報するよう努めること。

3 一方の締約国は、他方の締約国のサービス及びサービス提供者に対し、附属書六の自国の特定の約束に係る表に記載する分野において内国民待遇を与えるとともに、原則、最恵国待遇を与えること。

4 一方の締約国は、市場アクセスに関し、他方の締約国のサービス及びサービス提供者に対し、附属書六の自国の特定の約束に係る表において合意し、及び特定した条件及び制限に基づく待遇よりも不利でない待遇を与えること。

5 一方の締約国は、自国の区域内において、投資活動(投資財産の設立、取得、拡張、運営、経営、維持、使用、享有及び売却その他の処分をいう。)に関し、他方の締約国の投資家及びその投資財産に対し、内国民待遇及び最恵国待遇を与えること。

6 いずれの締約国も、自国の区域内における締約国又は第三国の投資家の投資活動に関し、現地調達、ライセンス契約における特定の使用料の採用等の特定措置の履行要求を課し、又は強制してはならないこと。

7 各締約国は、自国の法令に従い、自国の市場の効率的な機能を通じて両締約国間の貿易及び投資の流れを円滑にするため、反競争的行為に対して適当と認める措置をとること。

8 両締約国は、知的財産の十分にして効果的かつ無差別な保護を与え、及び確保し、並びに知的財産権の侵害への対処として知的財産権を行使するための措置をとるとともに、知的財産に関する制度の運用における効率性及び透明性を促進すること。

 なお、協定の不可分の一部を成す附属書は、両締約国が実施する関税の撤廃及び引下げ等の対象品目、条件等について規定している。

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