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   包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の締結について承認を求めるの件(条約第一号)概要

 本件は、標記の協定の締結について、国会の承認を求めるものである。

 この協定は、我が国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間で、貿易及び投資の自由化及び円滑化、電子商取引、知的財産の保護等の分野における経済連携を強化するための法的枠組みについて定めるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 物品の貿易について、協定に別段の定めがある場合を除き、各々の譲許表に従って関税を引き下げ、又は撤廃すること。

二 欧州連合の原産品とされる産品は、締約国において特定の他の産品を生産するための材料として使用される場合には、当該締約国の原産品とみなすこと。

三 投資の自由化について、企業の設立又は運営に関し、企業の数の制限、取引総額又は資産総額の制限等を課する措置を維持し、又は採用してはならないこと。

四 国境を越えるサービスの貿易について、サービス提供者の数の制限、サービスの取引総額又は資産総額の制限等を課する措置を維持し、又は採用してはならないこと。

五 締約国間の電子的な送信に対して関税を課してはならず、また、一方の締約国は、他方の締約国の者が所有するソフトウェアの自国の領域における輸入等の条件として、当該ソフトウェアのソース・コード又はアルゴリズムの移転等を要求してはならないこと。

六 各締約国は、自国の領域において、地理的表示の登録及び保護のための制度を定め、また、一方の締約国は他方の締約国の地理的表示を一定の条件の下で保護すること。

七 両締約国は、自国の領域内の女性が国内経済及び世界経済に衡平に参加する機会を増大させることの重要性を認識すること。

 なお、附属書及び相互承認に関する議定書は協定の不可分の一部を成し、附属書は両締約国が実施する関税の撤廃及び削減等の対象品目、条件等を定め、相互承認に関する議定書は、通信端末機器及び無線機器、電気製品、化学品並びに医薬品の四分野に関して一方の締約国において実施される一定の手続の結果等を、それぞれ他方の締約国が受け入れるために必要な法的枠組みを定めている。

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