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所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とカタール国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件(条約第11号)の概要

 

本件は、標記の協定の締結について、国会の承認を求めるものである。

この協定は、人的交流及び経済的交流に伴って発生する国際的な二重課税の回避並びに脱税及び租税回避行為の防止を目的として、我が国とカタール国との間で課税権を調整するとともに、両国における配当、利子及び使用料に対する源泉地国課税の限度税率、租税に関する情報交換の実施等を定めるものであり、その主な内容は次のとおりである。

1 この協定が適用される租税は、日本国については所得税、法人税、復興特別所得税、地方法人税及び住民税、カタール国については所得に対する租税とすること。

2 一方の締約国の企業の事業利得については、当該企業が他方の締約国内に恒久的施設を有する場合には、当該恒久的施設に帰せられる利得についてのみ当該他方の締約国において課税できること。

3 一方の締約国の居住者である法人が他方の締約国の居住者に支払う配当に対しては、当該他方の締約国において課税できるが、当該配当を支払う法人が居住者とされる一方の締約国においても、当該配当の受益者が当該配当を支払う法人の議決権又は発行済株式の10パーセント以上を直接又は間接に所有する法人である場合には当該配当額の5パーセントを、その他の全ての場合には当該配当額の10パーセントを、それぞれ超えない額を課税できること。

4 一方の締約国内において生じ、他方の締約国の居住者に支払われる利子に対しては、当該他方の締約国において課税できるが、当該利子が生じた一方の締約国においても、当該利子額の10パーセントを超えない額を課税できること。ただし、当該利子の受益者が他方の締約国の政府等である場合には、当該他方の締約国においてのみ課税できること。

5 一方の締約国内において生じ、他方の締約国の居住者に支払われる著作権、特許権、商標権等の使用料に対しては、当該他方の締約国において課税できるが、当該使用料が生じた一方の締約国においても、当該使用料の額の5パーセントを超えない額を課税できること。

6 両締約国の権限のある当局は、この協定の解釈又は適用に関して生ずる困難又は疑義を合意によって解決するよう努めるとともに、この協定に定めのない場合における二重課税を除去するため、相互に協議することができること。

7 両締約国の権限のある当局は、この協定の実施又は両締約国若しくはそれらの地方政府等が課する全ての種類の租税に関する両締約国の法令の運用若しくは執行に関連する情報を交換すること。

なお、協定の不可分の一部を成す議定書は、カタールの所得に対する租税の範囲等を規定している。

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