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(外務委員会) 

社会保障に関する日本国とブラジル連邦共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件(条約第五号)概要

本件は、標記の協定の締結について、国会の承認を求めるものである。

この協定は、日本・ブラジル両国間における年金制度への二重加入等の問題の解決を図ることを目的とするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 この協定は、日本国については、国民年金、厚生年金保険、国家公務員共済年金、地方公務員等共済年金及び私立学校教職員共済年金について適用すること。

二 この協定は、ブラジルについては、一般社会保障制度が定める老齢給付、障害給付及び遺族給付並びに軍人及び文民公務員の社会保障制度が定める老齢給付、障害給付及び遺族給付について適用すること。

三 強制加入に関する法令の二重適用を回避するため、原則として、就労が行われる締約国の法令のみを適用すること。ただし、被用者又は自営業者が、派遣又は自営活動の期間が五年を超えない見込みで一時的に相手国において就労する場合には、自国の法令のみを適用すること。

四 日本国の実施機関は、日本国の給付を受ける権利の取得のための要件を満たすために十分な保険期間を有しない者について、給付を受ける権利を確立するため、日本国の法令による保険期間と重複しない限りにおいて、ブラジルの法令による保険期間を考慮すること。

五 ブラジルの実施機関は、ブラジルの法令に従って累積した保険期間が十分でないことを理由として、当該法令による給付を受ける資格を有しない者について、当該者の資格を決定するため、日本国の法令による保険期間も考慮すること。

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