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                                   (外務委員会) 

   万国郵便連合一般規則(二千十二年のドーハ大会議において改正され、及び採択されたもの)及び万国郵便条約の締結について承認を求めるの件(条約第九号)(参議院送付)概要

 本件は、標記の一般規則及び条約の締結について、国会の承認を求めるものである。

これらの一般規則及び条約は、万国郵便連合(以下「連合」という。)の運営及び国際郵便業務に関する事項についての所要の変更を加えるため、現行の万国郵便連合一般規則及び万国郵便条約を更新するものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 万国郵便連合一般規則(二千十二年のドーハ大会議において改正され、及び採択されたもの)

 1 国際連合の代表者等は、大会議、管理理事会及び郵便業務理事会の本会議及び委員会の会合にオブザーバーとして参加するよう招請されること。

 2 管理理事会は、連合の四年ごとの事業計画案であって大会議により承認されたものを検討し、及び当該事業計画案に提示されている活動を実際に利用可能な財源と一致させた上で当該事業計画案を確定する等の権限を有すること。

 3 郵便業務理事会は、管理理事会の承認を条件として、利用者の資金提供による補助機関を設立することができること。

二 万国郵便条約

 1 盲人用郵便物(盲人のための機関に宛て、若しくは盲人のための機関から差し出され、又は盲人に宛て、若しくは盲人から差し出される盲人のための全ての郵便物)については、差出側の郵便業務を運営し、及び自国の領域において連合の文書から生ずる関連する業務を履行するために、加盟国によって正式に指定された政府機関又は非政府機関(以下「指定された事業体」という。)の内国業務において引受け可能な範囲内で、航空割増料金を除き、郵便料金を免除し、当該郵便物には、音声を含むあらゆる形態の通信文及び刊行物等を含むこと。

 2 郵便業務の保障に関し、加盟国及びその指定された事業体は、連合の保障基準に定める保障に関する要求を遵守すること。

 3 利用者の個人情報は、国内法令に従い、その収集目的のためにのみ利用可能とし、併せて加盟国及びその指定された事業体は、自国の法令に従い、利用者の個人情報の秘密性及び保護を確保すること。

 4 国及び地域は、到着料(差出国の指定された事業体が、名宛国において受領される通常郵便物の取扱いに係る費用を補償する名目で、当該名宛国の指定された事業体に支払うべき補償金)に関する規定の適用のため、大会議が作成した表に従い分類され、当該分類に応じて適用される到着料率は、二千十四年から二千十七年まで毎年引き上げられること。

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