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(外務委員会) 

障害者の権利に関する条約の締結について承認を求めるの件(条約第八号)概要

 本件は、標記の条約の締結について、国会の承認を求めるものである。

この条約は、障害者の人権及び基本的自由の享有を確保し、障害者の固有の尊厳の尊重を促進することを目的として、障害者の権利の実現のための措置等について規定するものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 締約国は、障害に基づくいかなる差別もなしに、全ての障害者のあらゆる人権及び基本的自由を完全に実現することを確保し、及び促進すること。

二 締約国は、この条約において認められる権利の実現のため、全ての適当な立法措置、行政措置その他の措置をとること。

三 締約国は、経済的、社会的及び文化的権利に関しては、これらの権利の完全な実現を漸進的に達成するため、自国における利用可能な手段を最大限に用いることにより、また、必要な場合には国際協力の枠内で、措置をとること。

四 締約国は、この条約を実施するための法令及び政策の作成及び実施において、並びに障害者に関する問題についての他の意思決定過程において、障害者を代表する団体を通じ、障害者と緊密に協議し、及び障害者を積極的に関与させること。

五 締約国は、平等を促進し、及び差別を撤廃することを目的として、合理的配慮が提供されることを確保するための全ての適当な措置をとること。

六 締約国は、自国の法律上及び行政上の制度に従い、この条約の実施を促進し、保護し、及び監視するための枠組みを自国内において維持し、強化し、指定し、又は設置すること。

七 障害者の権利に関する委員会(以下「委員会」という。)を設置すること。

八 締約国は、この条約に基づく義務を履行するためにとった措置及びこれらの措置によりもたらされた進歩に関する包括的な報告を、この条約が自国について効力を生じた後二年以内に、その後は四年ごとに、更に委員会が要請するときはいつでも、委員会に提出すること。

なお、本条約第二十三条4は、権限のある当局が児童の最善の利益のために父母との分離が必要と決定する場合を除くほか、児童がその父母の意思に反してその父母から分離されないことを確保する旨規定しており、児童の権利に関する条約第九条1にも同様の規定が置かれている。我が国は、児童の権利に関する条約の締結に当たり、同条約第九条1は出入国管理法に基づく退去強制の結果として児童が父母から分離される場合に適用されるものではないとの解釈宣言を行っているため、この条約の締結に当たっても同様の解釈宣言を行う。

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