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                                   (外務委員会)

   原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とヨルダン・ハシェミット王国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件(条約第一四号)(参議院送付)概要

 本件は、標記の協定の締結について、国会の承認を求めるものである。

この協定は、我が国とヨルダン・ハシェミット王国との間で、原子力の平和的利用に関する協力のための法的枠組みについて定めるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 この協定の下での協力は、専門家及び研修生の交換、公開の情報の交換、核物質、資材、設備及び技術の供給、この協定の範囲内の事項に関する役務の提供及び受領等の方法により行うことができること。

二 この協定の下での協力は、原子力の平和的非爆発目的利用のためにのみ行い、また、この協定に基づいて移転された核物質等は、いかなる核爆発装置のためにも又はいかなる核爆発装置の研究若しくは開発のためにも使用してはならないこと。

三 この協定の適用を受ける核物質は、それぞれの締約国政府と国際原子力機関との間の保障措置協定等の適用を受けること。

四 日本国及びヨルダン・ハシェミット王国は、この協定の実施に当たり、原子力事故の早期通報に関する条約、原子力事故又は放射線緊急事態の場合における援助に関する条約、原子力の安全に関する条約及び使用済燃料管理及び放射性廃棄物管理の安全に関する条約に適合するように行動すること。

五 両締約国政府は、この協定の適用を受ける核物質等が置かれ又は用いられる施設の安全性を確保するための措置の実施に関する相互に満足する取極を行うことができること。

六 この協定の適用を受ける核物質について、両締約国政府は、それぞれの基準(少なくともこの協定の附属書Bに定める水準の防護を実現するものに限る。)に従って防護の措置をとること。

七 この協定に基づいて移転された核物質等は、供給締約国政府の書面による事前の同意が得られる場合を除くほか、受領締約国政府の国の管轄の外(供給締約国政府の国の管轄内を除く。)に移転され、又は再移転されないこと。

八 この協定の適用を受ける核物資は、ヨルダン・ハシェミット王国の管轄内において、濃縮され、又は再処理されないこと。

九 日本国政府又はヨルダン・ハシェミット王国政府は、この協定の一定の規定に対する違反をする場合等には、この協定の下でのその後の協力の全部若しくは一部を停止し、又はこの協定を終了させ、並びにこの協定に基づいて移転された核物質等の返還を要求する権利を有すること。

 なお、協定の不可分の一部を成す附属書Aは資材及び設備とされるものを、附属書Bは協定の適用を受ける核物質について実現すべき防護の水準をそれぞれ定めている。

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