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   所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とウズベキスタン共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件(条約第一〇号)の概要

 本件は、標記の条約の締結について、国会の承認を求めるものである。

 この条約は、我が国とウズベキスタンとの間の現行の租税条約を全面的に改正し、両国間の緊密化する経済関係を反映して、投資交流の更なる促進を図るため、投資所得に対する源泉地国課税を更に軽減するとともに、より効果的に脱税及び租税回避行為に対処するため、条約の濫用を防止するための規定等を設けるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 この条約が適用される租税は、日本国については所得税、法人税、復興特別所得税、地方法人税及び住民税、ウズベキスタンについては法人の利得に対する租税及び個人の所得に対する租税とすること。

二 一方の締約国の企業の事業利得に対しては、当該企業が他方の締約国内に恒久的施設を有する場合には、当該恒久的施設に帰せられる利得にのみ当該他方の締約国において課税できること及び恒久的施設に帰せられる事業利得に対する課税においては本支店間の内部取引をより厳格に認識して課税対象とすること。

三 一方の締約国の居住者である法人が他方の締約国の居住者に支払う配当に対しては、当該他方の締約国において課税できるが、当該一方の締約国でも、当該配当の受益者が当該配当を支払う法人の議決権の二十五パーセント以上を直接に所有する法人である場合には、配当額の五パーセントを超えない額、その他の場合には、配当額の十パーセントを超えない額を課税できること。

四 一方の締約国内で生じ、他方の締約国の居住者に支払われる利子に対しては、当該他方の締約国において課税できるが、当該一方の締約国でも、利子額の五パーセントを超えない額を課税できること。ただし、当該利子の受益者が他方の締約国の政府等である場合には当該他方の締約国においてのみ課税できること。

五 一方の締約国内で生じ、他方の締約国の居住者に支払われる特許権等の使用料に対しては、当該他方の締約国において課税できるが、当該一方の締約国でも、使用料額の五パーセントを超えない額を課税できること。ただし、当該使用料が著作権の使用等に対するものである場合には当該他方の締約国においてのみ課税できること。

六 この条約の規定に適合しない課税について、権限のある当局に対して申立てをすることができること及び権限のある当局が相手国の権限のある当局と協議を行って解決を図ることができること。

七 両締約国の権限のある当局間で租税に関する情報を交換すること及び租税債権の徴収について相互に支援を行うこと。

八 特典を享受できる者を一定の要件を満たす適格者等に限定すること及び取引等の主要な目的がこの条約の特典を受けることである場合には当該特典は与えられないこと。

 

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